住宅ローン減税

毎年度末になると、自営業者の人などは税務署で確定申告をしますが、会社に勤めているサラリーマンの場合は、所得税などはすべて給料のなかから源泉徴収されていますので、通常はほとんど縁がないものです。しかし、この確定申告には、所得を申告して税金を納付するという手続きとは別に、納めすぎになっている税金を返納してもらうという還付申告とよばれる種類のものがあるのです。
注文住宅を新築した際などには、税金が安くなる住宅ローン減税の適用を受けることができますが、これは正式には還付申告の一種であり、はじめから税金が安くなっているというよりも、本人が申告することによって、はじめて税金の一部が戻ってくるものです。いったん申告をしてしまえば、来年度からは会社での年末調整が使えるのですが、最初の申告はやはり税務署で行うことになりますので、たとえサラリーマンであったとしても、注文住宅の新築時の確定申告は忘れないようにしておくことがたいせつです。
住宅ローン減税は、マイホームを住宅ローンを利用して購入したり、または、省エネやバリアフリーといった性能をマイホームに付与するためにリフォームをした人について、その住宅ローンの残高に応じて、税金が還付されるという制度です。この制度にはいくつか条件があるため、注文住宅を新築した人のすべてが該当するとは限りませんので、よく条件については把握しておく必要があるといえます。場合によっては、税の相談室として、それぞれの税務署で相談ダイヤルをもっていますので、そこに電話で確認をするなどしてもよいかもしれません。
この条件に関してですが、本人の所得が3千万円以下であること、住宅ローンの返済期間が10年以上であること、住宅の床面積が50平方メートル以上あること、新築をしたときから6か月以内に居住すること、などといったものが挙げられています。通常の注文住宅の新築にかかる住宅ローンであれば、これにあてはまるものが大多数であるため、あまり心配はないのですが、中古住宅を購入する場合などは、条件がすこし違ってきてしまいますので、よく注意しておかなければなりません。
もしも条件に該当して、この住宅ローン減税の適用が受けられた場合ですが、原則として、その後10年間にわたって、年末の住宅ローンの残額の1パーセントにあたる割合が所得税から控除されることになり、もともとの住宅ローンの金額が大きいだけに、たいへんにメリットがあるものです。